第1条 (目的)

犬のフィットネススタジオCinnamil会員規約(以下、「本規約」とする)はアニマルサービスCinnamil(以下、「弊社」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、弊社の会員の入退会、及び会員の権利・義務等、弊社の運営並びに会員活動に関する基本的事項を定める。

第2条 (名称)

弊社は、アニマルサービスCinnamil(略称Cinnamil)という。

第3条 (会員)

弊社の定める会員は本フィットネスジムの趣旨に賛同し、入会を申し込み、入会を承認された個人または法人とする

2. 団体等からの入会希望に関しては、受け付けた後、事務局と協議し、特別会員としての入会の可否および会費を別途定めることができる。

第4条 (入会申込等)

弊社の会員になろうとする者は、別に定める入会申し込みフォームを提出しなければならない。
2. 弊社は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 .第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5条 (会員資格基準)

弊社の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、弊社は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)弊社の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として、除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申し込みフォームの記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると決議したとき
(4)その他弊社が不適切と判断したとき

第6条 (会費)

会員の各会費は次のとおりとする。

 (1)入会金   0円
 (2)月額費   4万円

2. 月額費は、加入月から起算し1ヶ月分を一括納付するものとし、翌月以降も同様の扱いとする。

3. 入会初月度の月額費は、第4条第2項により入会を承認され、通知を 受けた日の10日以内に納入しなければならない。

4. 一旦納付された月額費は、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。

第7条 (有効期間)

会員資格の有効期間は、弊社が入会申し込みフォームを受付け、その入会を承認し、第6条に定める月額費の入金を確認したときから1ヶ月間とし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

第8条 (退会)

会員は、その退会の日の3ヶ月前までに弊社に申し出を行い、任意に退会することができる。

第9条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、弊社の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)弊社の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)弊社に許可なく、弊社の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)弊社に許可なく、弊社と競業する行為を行った場合
(5)弊社に許可なく、弊社の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)弊社に許可なく、弊社の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)弊社に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)弊社又は弊社の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)弊社の事業活動を妨害する等により弊社の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第10条 (会員資格の喪失)

前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく3か月以上会費を滞納したとき

第11条 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、弊社に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第12条 (会員の権利)

会員は次の各項目に掲げる権利を有する。
(1)弊社の施設を利用しての事業の実施。
(2)弊社施設内の備品の使用

(3
)犬のフィットネススタジオCinnamilの呼称の使用。
(4
) その他、弊社の承認により認められる各種権利。

第13条 (会員の義務)

会員は次の義務を負う。
(1)弊社の定款並びにその他規則及び議決に従う。
(2)弊社サービスの月額費を納入する。
(3)会員拡大に努める。
(4)弊社の会員同士または会員と弊社が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を行うこと。
(5)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項の変更を弊社に報告すること。会員が連絡を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、弊社は、その責任を負わないものとする。

第14条 (会員名簿)

弊社は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第15条 (会員規約の追加・変更)

本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、弊社の決議により定める。
2. 弊社は、決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3. 弊社の議決により変更された本規約は、弊社のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。

第16条 (機密情報の保護)

弊社は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第17条 (個人情報の保護)

弊社は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第18条 (免責及び損害賠償)

会員は、弊社の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、弊社は一切責任を負わないものとする。万が一、弊社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、弊社は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第19条 (法令の準拠)

弊社の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、弊社の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則
本規約は、令和5年7月1日から施行する。